開業届を郵送する際の必要書類と提出先を解説

税務署まで行く時間がなかなか取れず、開業届を郵送で提出したい考えている人もいますよね。その際、どんな書類を同封すればいいか不安に思う人もいるかもしれません。

当記事では、開業届を郵送する方法や必要書類、提出先を解説します。返信用封筒のサイズや切手についても解説するので、これから開業届を税務署に郵送する予定の人は参考にしてみてください。

開業届の郵送先は納税地を管轄する税務署

開業届の郵送先は納税地を管轄する税務署です。個人事業主として開業することを報告するために、管轄の税務署に開業届を送ります。

たとえば、納税地が東京都千代田区外神田1丁目の場合、神田税務署が管轄になるので、神田税務署宛に郵送することになります。

納税地を管轄する税務署がわからない場合、国税庁公式サイト「税務署の所在地などを知りたい方」を確認しましょう。

なお、開業届は信書に該当するので、宅配便ではなく、通常の「郵便物」として郵送できることを覚えておきましょう。

開業届と一緒に控えと本人確認書類と返信用封筒を郵送する

開業届を郵送する際は、あわせて開業届の控え、本人確認書類、返信用封筒を郵送します。後日税務署から、収受印が押された開業届の控えを返送されるので、保管しておきましょう。

開業届の控えは、開業したことを証明するのに必要になる可能性があります。

たとえば、屋号で銀行口座を開設する場合や金融機関から融資を受ける場合、事業を行っていることを確認するため、金融機関や信用保証協会から開業届の控えの提出を求められることがあります。

なお、もし開業届の控えを紛失した場合は、管轄の税務署で再発行もできますが、申請後すぐに受け取れる訳ではありません。創業融資などを利用しようと考えたときに、開業届を提出できるよう、受け取り後かならず保管しておきましょう。

郵送する本人確認書類はマイナンバーカードの有無で異なる

開業届を郵送する際、同封する本人確認書類はマイナンバーカードの有無によって異なります。マイナンバーを記入する書類を届け出る場合、なりすまし防止の観点で本人確認とマイナンバーの確認が必要になるからです。

マイナンバーカードがあるときは、マイナンバーカードのみ提出で問題ありません。一方、マイナンバーカードがないときは、次の表の通り、本人確認用とマイナンバー確認用の書類計2点用意する必要があるので気をつけましょう。

【本人確認書類の例】
マイナンバーカードがある場合 マイナンバーカードのみ提出
マイナンバーカードがない場合 ①    番号確認書類(マイナンバーを確認できる書類)として下記のいずれか1点を提出
・通知カード
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
②   本人確認書類(マイナンバーの持ち主であることが確認できる書類)として下記のいずれか1点を提出
・運転免許証
・パスポート
・公的医療保険の被保険者証

本人確認書類は、国税庁公式サイト「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」にある「本人確認書類(写)添付台紙」(PDF/208KB)」をダウンロードして、印刷し、のりしろに貼り付けて郵送してください。

本人確認書類のコピーが添付されていない場合、税務署から連絡が来ることがあるので添付を忘れないようにしましょう。ただし、税務署の担当者が個人番号を電話で確認することはないので、個人番号を尋ねる不審な電話には注意してください。

返信用封筒には宛名と切手が必要

返信用封筒には宛名(名前と住所)を書いて切手(84円)を貼り同封します。税務署が開業届の控えを返送する際に使用する封筒なので、宛名は間違い無く記入しましょう。

返信用封筒のサイズに決まりはありませんが、長形3号を同封する傾向があります。

開業届を郵送する際は返信用封筒を同封しなければ、税務署から開業届の控えが返送されないので注意しましょう。

青色申告書を郵送する場合は同封できる

青色申告承認申請書を提出する場合、開業届と同封して郵送することができます。青色事業専従者給与に関する届出手続や源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する場合も、開業届と同封することが可能です。

開業届や青色申告承認申請書など複数の書類を同封して郵送する場合、本人確認書類の写しが1部必要になるので、覚えておきましょう。

開業届の控えは郵送後1週間程度で返送される傾向がある

開業届の控えは郵送後1週間程度で税務署から返送されてくる傾向があります。開庁日の状況や書類に不備があった場合、更に時間がかかる場合もあるので、留意しておきましょう。

なお、開業届は税務署に受理された後、受理完了の通知などはありません。開業届を郵送後に返送されてくる開業届の控えに押される収受印から、受理されたことがわかります。

開業届の控えの同封を忘れてしまった場合などで、開業届が受理されたか不安な人は管轄の税務署へ問い合わせをしてみましょう。

まとめ

開業届を郵送する場合、なりすまし防止のためマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類のコピーが必要になります。マイナンバーカードを持っているかどうかにより、郵送する本人確認書類は異なるので、郵送前に添付する本人確認書類を確認しましょう。

マイナンバーカードを持っていない人は、国税庁公式サイト「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」を確認してみましょう。

なお、開業届の控えは開業している事実を証明するため必要になる場合があるので、大切に保管しておきましょう。

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