開業届と青色申告承認申請書は同時に出せる?提出するタイミングを解説

開業届の提出後、青色申告での確定申告を考えている人もいるでしょう。その際、青色申告承認申請書を提出するタイミングや、開業届と青色申告承認申請書を同時に出せるのか気になっている人もいますよね。

当記事では、青色申告承認申請書の提出するタイミングや、開業届と同時に出す場合について解説します。これから青色申告承認申請書の提出を考えている人は参考にしてみてください。

開業届と青色申告承認申請書は同時に提出できる

これから開業届を提出する人は、青色申告承認申請書と同時に提出できます。

具体的には、開業届の「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」にある「青色申告承認申請書」の項目の「有」にチェックをいれて開業届と青色申告承認申請書を提出します。

なお、開業届は国税庁公式サイト[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続から、青色申告承認申請書は国税庁公式サイト[手続名]所得税の青色申告承認申請手続からダウンロードできます。

また、青色事業専従者給与に関する届出や、消費税課税事業者の届出を提出する予定があれば、これらも開業届と同時に提出できるので覚えておきましょう。

青色申告承認申請書は申請する年の3月15日までに提出する

開業後はじめて青色申告をする人は、青色申告承認申請書を申請する年の3月15日までに管轄の税務署へ提出する必要があります。

具体的には、2022年3月15日までに提出すれば、原則2023年2月16日~3月15日の間におこなう確定申告で青色申告の特典を受けることができるようになります。

また、1月16日以降に新規開業した人は、開業した日から2か月以内であれば、3月15日を過ぎても青色申告承認申請書を提出することができます。

なお、青色申告承認申請書は1度承認されればその年以降の提出は必要ありません。

提出期限内に提出できなかった場合、その年は青色申告の特典を受けることができなくなってしまうので留意しておきましょう。

青色専従者がいるなら青色専従者給与に関する届出も提出する

青色専従者給与の控除を受ける場合には、「青色専従者給与に関する届出」も管轄の税務署に提出する必要があります。青色専従者給与に関する届出をすることで青色専従者に支払った給与を必要経費に算入できるようになるからです。

「青色専従者給与に関する届出」は、国税庁公式サイト[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続からダウンロードできます。

また、青色専従者給与の控除を受けるためには次のような条件を満たす必要があります。

  • 青色申告者と生計を一にする15歳以上の配偶者または親族
  • 青色事業専従者給与に関する届出を提出
  • 事業に六か月間以上、専従していること

「青色専従者給与に関する届出」を提出する期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。

また、1月16日以後に開業した人または専従者がいることになった場合は、その日から2か月以内が提出期限になるので覚えておきましょう。

開業届を出せばかならず青色申告できるわけではない

開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、必ず青色申告の特典を受けられるわけではありません。青色申告の特典を受けるためには、税務署から申告する所得を事業所得として認められる必要があるからです。

とくに、副業の場合は事業所得として認められるのが難しい傾向にあります。国税局の担当者に「副業の所得は事業所得になりますか?」と質問したところ、「生計を立てられる収入が継続的に得られていれば認められる可能性があります」という回答でした。

副業の所得は、開業届を出せば事業所得として認められるわけではないので留意しておきましょう。

まとめ

開業届と青色申告承認申請書は同時に提出することができます。

開業後の青色申告承認申請書を提出する期限は、その年の3月15日または1月16日以降に開業した場合は開業した日から2か月以内です。

なお、副業でおこなっている場合、開業届と青色申告承認申請書を提出していても青色申告が認められない場合があります。

提出書類についてわからないことがある場合、国税庁公式サイト「国税に関するご相談について」から管轄の税務署へ問い合わせてみましょう。

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