資本金は現金以外でもいいの? 知っておきたい現物出資について

会社を設立する際の資本金は通常、現金で用意します。

実は現金以外でも出資が出来るということをご存知ですか?

現物出資といい、手持ちの資産を活用することが可能です。ではどうしたら現物出資ができるのか、現物出資できるものとはどんなものなのか、メリット・デメリットは?という疑問をまとめてご紹介します!

1.現物出資とは

資本金を設定したけれど、手持ちの現金が不足している!という場合などに、お金以外の物(パソコン・不動産・車・債権・有価証券など)による出資を言います。現物出資の対象となる物は、絶対に物でないといけないという訳では無く、貸借対照表上の資産として計上できるものが対象となります。

【現物出資一例】

・有価証券(株券・債権等)

・製品(仕掛品・原材料等)

・貸付金(会社に貸付しているお金等)

・不動産(土地・建物等)

・機械設備

・車両等(車・バイク・自転車等)

・工具器具備品(工具類・コピー機・パソコン等)

・無形固定資産(特許権・知的財産権等)

2.現物出資の方法

企業する際に現物出資が認められるのは「発起人のみ」となり、発起人=出資者となります。現物出資をする場合は下記の内容を定款に記載することが必要です。

現物出資をするためには、財産価値を評価してもらう必要があります。出資額によって、外部調査が必要な場合があります。外部調査が必要となると期間や費用がかかるので、外部調査が不要な範囲で現物出資をすることをおすすめします。

3.現物出資で起業する場合の流れ(現物出資額が500万円以下の場合)

①現物出資の価格が妥当かどうかを取締役が調査

②定款に必要事項(現物出資する物の氏名、現物出資する物の価格等)を記載

③「調査報告書」の作成

→取締役が価格の妥当性を調査し、相当であると証明する報告書

④「財産引継書」の作成

→現物出資者は、定款に書かれた株式を引受けた後、現物出資の対象物を会社に納め、

会社が「財産引継書」を作成します。

4.現物出資のメリット

①現金を使う必要がない

現物出資の対象となる物が「パソコン」や「デスク等の家具」など、事業で必要な物の場合、必要経費として現金を使う必要がありません。

②複数の発起人で会社設立を行う場合

複数の発起人で会社設立を行う場合に、責任を分け合うために同額出資するという考え方が一般的だと思います。全員が同額の現金を用意できれば何の問題もありませんが、万が一できなかった場合に活用できます。もちろん、発起人全員が納得できる金額の現物出資でないと、後々ややこしいことになる可能性もありますのでご注意ください。

③新創業融資の自己資金に値する

「日本政策金融公庫」に「新創業融資」という制度があります。起業する際には公的融資制度を積極的に活用することをおすすめしますが、この「新創業融資制度」は自己資金によって変動し、自己資金が多いほうが大きな融資を受けられる可能性があります。2014年3月1日より「創業融資制度」が改正され、これまでよりも自己資金の価値が大きく上がりました。現金+現物出資で自己資金を増やすことで、融資額を増やすことが可能になります。

5.現物出資のデメリット

①不足額担保責任

現物出資の財産などの価格が定款に記載された価格よりも、あきらかに不足している場合は、発起人および設立時取締役は不足額を支払う義務を負うことになります。さらに、価格評価を証明した弁護士や公認会計士も不足額を支払う義務を負うことになるのです。

②課税の対象となる場合がある

現物出資の物によっては、処理の際にお金がかかったり課税対象となる可能性があるものがあります。

まとめ

現物出資についてご理解いただけたでしょうか?

現物出資には様々な手続きが必要だったり、物によっては会社や個人に税金の負担が発生する場合あるなどデメリットもありますが、現金が少ない場合でも持っている物を活用することができるメリットもあります。何事にもメリット・デメリットがあるという事ですね。会社設立を検討している、資本金の設定を悩んでいる時などの「現物出資」という方法もご検討いただければと思います。

 

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