従業員の食事代は、全額経費になるのか?

従業員の食事を、会社から毎回支給したい場合、その食事にかかる費用はどんな科目で処理するのでしょうか?

今回の記事では、従業員の食事代はどんな科目で経費計上するのかを解説します。

1.従業員への食事代は、どのように処理されるか?

従業員に対して、食事を提供するケースがあると思います。

その場合、食事代の負担分は『福利厚生費』という費用の科目で処理するものだと思っている方がおりますが、要件次第では、『給与』になってしまう可能性もあるのです。

【従業員に対する食事代の仕訳】

従業員に対する食事代の仕訳

どちらで処理するかは条件次第になります。

福利厚生費の定義

福利厚生費とは、従業員に対する結婚祝い金、出産祝い金、食事代などの福祉の向上を目的にした支出をさし、社会通念上妥当と認められる金額をいいます。

※社会通念上妥当という定義が、非常にわかりにくいため、福利厚生費か、それ以外の科目で処理するのかの議論が頻繁に行われます。

従業員に対する食事代も福利厚生費という科目で費用処理する場合と給与で処理する場合があります。では、どんなときに『給与』で処理しなければならないのでしょうか?

2.従業員に対する食事代が福利厚生費ではなく給与となるケースは?

勤務時間中の食事代は、原則、『給与』で処理されます。

しかし、例外として、下記に該当した場合には、福利厚生費として処理することが認められております。

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

  1. 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
  2. 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

参照元:国税庁

2つの要件をどちらも満たして初めて福利厚生費として処理できますので、どちらかでも要件を満たさなければ給与で処理しなければなりません。

※食事の価額は国税庁で次の通り定義されています。

食事の価額とは、

  1. 弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
  2. 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

参照元:国税庁

3.福利厚生費になる場合の具体例

1か月当たりの食事代が6,000円で、役員や従業員の負担が3,000円の場合

①半分以上負担しており、 ②6,000-3,000=3,000円(3,500円以下)

福利厚生費の要件を満たす例

4.給与になる場合の具体例

1か月当たりの食事代が6,000円で、役員や従業員の負担が2,000円の場合

①半分以上負担していない②6,000-2,000=4,000円(3,500円以下ではない)

福利厚生費の要件を満たさない例

5.給与として計上されると、従業員や会社にとってマイナス?

給与として計上された場合、従業員はその分、所得税、住民税、社会保険料の負担が増額します。会社は、給与計算が煩雑になり、さらに、増えた所得税分の源泉徴収義務が生じます。

仮に税務調査が入り、福利厚生費で処理していたものが給与とみなされてると、会社には、源泉徴収義務が発生します。もちろん会社は給与の再計算が必要になりますので、非常に面倒な作業が必要になるでしょう。

まとめ

食事代の取り扱いをご理解頂けたでしょうか?

食事代は細かく規定されているため、食事を提供したり、食事代を支給する場合には、注意が必要になるでしょう。処理に迷った場合は、税理士に相談するのが良いでしょう。

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