賃貸物件の手付金や申込金は返還が可能?!手付金や申込金の取扱いとは?

賃貸契約をする時には、担当の不動産会社から、手付金・申込金といった金銭の請求をされることがあります。

ですが、この手付金と申込金は支払わなければならないものではないのです。

また、返還の要求をすることも可能です。

自分の手元から、大事な金銭が飛んでいかない為にも、賃貸契約時の手付金と申込金の知識を知っておきましょう。

1.手付金と申込金とは?

手付金

物件を売っている方、いわゆる大家さんへ­物件費用の一部の金額を預けますが、その時の金銭のことを手付金と言います。

手付金の金額はだいたい、物件費用の10%が目安です。

買う人と売る人の間に入り、色々なやり取りをしてくれている仲介業者、主に不動産会社に支払う「仲介手数料」とは別の金銭になります。

この手付金は、物件費用を全額支払う際には返還されることが一般的です。

しかし、この手続きには結構な手間がかかる為、物件費用の一部や家賃として当てられていることがほとんどです。

賃貸契約ではない一般の取引で手付金を支払った場合には、支払いを行った時点で契約は結ばれます。

しかし賃貸契約の場合、不動産会社が契約を結ぶ前に、重要事項説明を行う決まりがあり、この説明を行っていない状態で手付金を支払っても、契約が結ばれたことにはならず、申込金として処理されてしまいます。

申込金

自分の気に入った物件が見つかった際に、仮でその物件を押さえておく為に不動産会社へ支払う金銭のことを申込金と言います。

申込金を預り金としていることもありますが、その意味は同じです。

不動産会社が、「物件の申込が他にあった場合には、入居の審査を優先的に行う」という目的で、申込金を設定しているところがほとんどです。

申込金の金額は、不動産会社によって様々です。

1万円前後の所もあれば、10万円前後になるところもありますが、1カ月分の家賃を超えるくらいの金額を申込金として設定しているところは数少ないです。

また手付金同様、申込金を支払ったから契約が結ばれた、ということにはなりません。

そして、申込金を支払ったから、入居の審査が通りやすくなるということにもなりませんので、覚えておきましょう。

2.手付金と申込金の返還が可能?

この手付金と申込金に関するトラブルは多く、頭を抱えた方も少なくないはずです。

トラブルのほとんどは、「キャンセルをしたのに、返還されない」ということ。

生活にも関わる大事なお金ですから、返還されなかった時のショックは大きいものです。

ですが、この手付金と申込金の返還は可能となることの方が大きいのです。

その理由として以下のことが挙げられます。

このように法律で定められているため、返還される可能性は大きいのです。

上記のことが定められていることに対し、契約前に手付金や申込金の要求をされ、なおかつ返還をしないという業者は、指導無視・法律違反をしているということです。

3.返還の為に気を付けること

返還される可能性は大きいということが分かりましたが、キャンセルをしたら必ず全額返還されるのか気になります。

そこで、注意すべきことをお教えします。

①自分の地域の法律

「東京都内での賃貸物件契約の手付金と申込金は原則禁止」とありましたが、あくまでこれは東京都内に限ってのことです。

他の地域では、「手付金の支払いは、契約成立と同じ」という注意を呼び掛けているところもあります。

「手付金・申込金の支払=契約成立」というわけではありませんが、支払いの際には十分注意をした方が良いでしょう。

②過度な請求

手付金や申込金があまりには高い場合は、注意が必要です。

手付金の目安は物件の10%、申込金の目安は1カ月分の家賃以内、となるのが普通です。

特に、1か月分の家賃を超えるような申込金は滅多にありませんので、高額な申込金を請求された場合は、「怪しい」と思うようにしましょう。

③預り証の確認

申込金を支払った場合には、必ず【預り証】をもらい、契約が終わるまで大事に保管しておくようにしましょう。

また、その預り証で更に気を付けるべきことが2つあります。

「会社名義のハンコ」と「日付の確認」です。

ハンコが必ず押されていて、日付の誤りが無いことを目で見て確認して下さい。

キャンセルをし、支払った申込金が返還されなかった時には、法律違反ですので弁護士に相談しましょう。

④契約成立後のキャンセル

契約が成立してしまってからのキャンセルは、返還要求をしても難しいでしょう。

「重要事項説明・契約に関しての書類提出・審査の通過」等が済んでしまっている場合は、契約が成立している状態となります。

その為、キャンセルを行い、返還の要求をするのは非常に厳しいです。

⑤契約書の内容

手付金や預り金は、契約が成立となった場合、物件費用の一部として取り扱うことを契約書に記載していることがあります。

その場合は、返還を要求しても物件費用の一部として処理しているため返還されることはありません。

契約書の内容には必ず目を通し、不動産会社の話には耳を傾けるようにしましょう。

まとめ

手付金や申込金は、契約が成立していなければ、返還が可能となるものです。

万が一、返還してこない不動産会社がいたら、法律違反となりますので、諦めず弁護士へ相談しましょう。

気に入った物件で気持ちよく過ごせるように、賃貸契約の知識も知っておくと役に立つかもしれません。

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