本業が会社員であっても、休日や帰宅後の空いた時間を有効に活用して副業を行っているかたも多くいらっしゃいます。
副業によって発生した収入に関する納税義務についてきちんと把握していますか?
これから副業を開始するかたや、すでに副業を実施して収入を得ている人に是非ご確認して頂きたい内容です。
今回は、副業をしている場合の住民税についてご説明しています。
支払う必要がある税金は漏れなく納税するようにしましょう。
副業で納付する税金とは
副業を開始した場合、通常の給与から会社が天引きしている所得税の他に、副業で得た収入から算出した所得税を追加で納める必要があります。
しかし、副業での利益(所得)が年間を通して20万円をこえない場合、確定申告をする必要はなく、所得税支払は不要です。
しかし、住民税に関しては、副業の収入が20万円以下であっても課税対象なので、きちんと申告する必要があります。
住民税の申告とは
副業としての収入が20万円を超えるかどうかで、住民税の申告方法が異なるので確認していきましょう。
副業の所得が20万円を超えた場合
副業としての所得が年間20万円をこえた場合、管轄の税務署に確定申告をすることで、住民税の申告を併せて実施することができます。
税務署に確定申告をすることで、市区町村にも申告した内容が送られるため、確定申告の内容を基に住民税が算出されます。
つまり、副業としての所得が20万円を超えた場合、確定申告をすることで、住民税のみでの申告は不要です。
副業の所得が20万円以下の場合
副業としての所得が年間20万円以下であった場合、確定申告の必要はありません。市区町村に副業で得た所得について申告し、住民税を確定、支払いをします。
住民税の支払い方法
住民税の支払方法には【特別徴収】【普通徴収】の2つの方法があります。
特別徴収
特別徴収を選択して住民税を支払う場合、本業の会社員として受け取っている給与から、副業分の住民税もまとめて徴収されます。
本業の給与から発生する住民税に、副業から発生する住民税が追加で天引きされるため、副業がばれる可能性が高くなります。
副業禁止の職場で、こっそり副業をしている、という方もいらっしゃるでしょう。
特別徴収を選択していると、納税額によって副業がバレる可能性が高くなるので注意しましょう。
普通徴収
住民税を、普通徴収を利用して納税する場合は、本業である勤務先から徴収される住民税とは別に支払う必要があります。
本業として勤務している会社の給与から天引きされている税金とは別に、申告主の住所宛に払込用紙が届きます。
本業の給与とは関係なく、副業の収入によって発生した税金を自分で支払うことになるので、会社に副業がバレにくくなるでしょう。
住民税の支払い方法は、申告時に自身で選択することができます。会社に副業がバレたくない場合などには、普通徴収を選択して、副業によって発生した税金を自分自身で納付するようにしておきましょう。
普通徴収が選択できない場合がある?
副業の住民税を、普通徴収を選択したにもかかわらず特別徴収されてしまうケースがあります。
副業の収入が給与になっている
行っている副業の収入が給与として支払われている場合、発生した住民税は特別徴収されます。
市町村によって細かい要件が異なる場合があるので、副業が給与形態の収入であっても普通徴収として扱われる場合もあります。
しかし、多くの場合は【給与・公的年金等にかかる所得以外】でのみ普通徴収として扱われるため、給与が発生しているアルバイトなどの副業を行っている場合は、特別徴収として住民税が徴収されます。
副業が赤字になっている
副業が赤字の場合、住民税の還付が実施されます。
本業での給与から住民税が特別徴収されている場合、本業の給与から納めている住民税から副業の赤字分の住民税を還付することになるでしょう。
また、副業の確定申告をする場合に住宅ローン控除や医療費控除を利用した場合も同様で、住民税の還付が実施されますが、還付される住民税は本業の給与から特別徴収されている住民税から調整されます。
5納付する住民税はいくらになる?
住民税や所得税は、対象の事業年度の所得によって納税額が異なります。
計算方法として、
1事業年度の収入−経費=所得
所得×税率=税額
というものがあります。
所得税の税率は、事業年度の所得額によってことなりますが、住民税の税率は一律10%なので、所得×10%の住民税を納めることになります。
副業によってどれくらいの住民税が発生するのか、予め計算しておくことで、前もって税額分のお金を残しておくことができます。
まとめ
今回は、副業によって発生する住民税についてご説明しました。住民税は、副業の収入の金額がどれくらいかに関わらず納税する必要があります。
また、本業として勤務している会社に副業がバレたくない場合には、特別徴収ではなく普通徴収を選択して、自分自身で直接住民税を支払う方法もあります。
副業であっても、発生した税金は期日を守り納付するようにしましょう。
自身が実施している副業が、申告の対象かどうかわからない場合などには、専門家である税理士などに相談するのも選択肢の一つです。