会社を設立することを決めたら、資本金払込を行います。資本金払込は、会社を設立する際に決めた資本金を、決められた口座に払込みをすることです。
資本金払込には口座や手続きについて様々な注意点があります。今回は会社設立時に必要な資本金払込の方法についてご紹介します。
1.資本金払込に重要なキーワード「発起人」とは?
発起人とは、「会社への出資」から「定款作成・認証」など、会社設立に伴う手続き全般を行う人を指します。
役割は会社設立後も重要で、設立の為に出資した資金の金額に応じて株主となり、会社の重要な意思決定にも関わります。発起人は、1人でも、複数人でもよいです。ただし複数人の場合は、株式などの所有割合で揉め等のトラブルがないよう注意しましょう!
2.資本金払込の方法
①発起人個人の銀行口座を準備する
会社はまだ設立されていないので、発起人個人(発起人が複数いる場合は、発起人の代表者)の銀行口座を準備します。
銀行口座は、発起人が元々使っている個人名義の・普通預金口座でも大丈夫です。ただし、通帳のコピーが必要となるので、通帳のある銀行口座を準備します。
通帳が無い銀行の口座は使用しないようにしましょう。
②資本金の振込
書類を法務局にスムーズに処理してもらえるように、資本金の振込は定款認証日より後の日付になるように手続きをします。

なぜ「振込」なの?
「振込」だと払込みした各発起人の名前が通帳に記載されるため、各発起人が確実に資本金を払ったかどうかの証拠になるからです。
③通帳のコピーの準備
各発起人が確実に資本金を払ったことを証明するために、通帳のコピーを準備します。
コピーする内容は以下の通りです。
・通帳の表紙
・通帳の表紙の裏面(支店名/支店番号/銀行印等があるページ) ・振込内容が書かれているページ |
内容を全てA4サイズでコピーしましょう。
④払込証明書の作成
払込証明書を作成します。払込証明書には以下の項目について書きます。
- 振込があった金額の総額
- 振込があった株の数
- 1株の振込金額(振込があった金額の総額÷振込があった株の数)
- 日付(資本金が最後に振込まれた日以降の日付)
- 本店所在地(会社設立のときに決めたもの)
- 会社名(会社設立のときに決めたもの)
- 代表取締役の名前
- 会社代表印(振込証明書の左上に1つ・代表取締役の名前の隣に1つ)
⑤準備した通帳のコピーと払込証明書をまとめる
通帳のコピーと払込証明書を、ホッチキスでまとめます。資料の順番は上から、
【1】払込証明書
【2】通帳のコピー(表紙)
【3】通帳のコピー(表紙裏)
【4】通帳のコピー(振込内容が書かれているページ)
の順でまとめます。またホッチキスは書類の左端やや内側でとめるようにすると、次の⑥の作業がやりやすくなります。
例 (ホチキスの止め方:緑→資料、黄色線→ホチキス)
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⑥まとめた資料に代表者印を押す
代表者は各ページの境の中心付近(【1】裏と【2】表/【2】裏と【3】表/【3】裏と【表】の計3つ)に押していきます。
例(緑→資料、青線→ページの境目、赤丸→代表者印)
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まとめ
資本金払込の方法は、口座の種類や振込・資料の作成の仕方などいくつか注意すべき点があります。
方法を理解して・必要なものを準備し、ミスのないように資本金払込をしていきましょう。
もし資本金払込について不安なことがあれば、信頼できる税理士などに相談するのも良いでしょう。