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会社設立に必要な資本金・資本準備金って違うの?今さら聞けない資本金の話

会社を設立するときには資本金が必要です。資本金を1円に設定して会社を設立することもできますが、そもそも資本金とは事業を始めたあとに必要な資金のこと。

いくらの資金で事業を始めるのか、その金額が資本金になります。設立後の運転資金や開業時の準備金など、そのすべてを計算したうえで資本金を決めるのが基本です。

また、資本金には「資本準備金」もあり、「資本金と資本準備金の違いを明確には知らない」という方もいます。

そこで今回は、会社を設立する人が知っておきたい「資本金と資本準備金の違い」について要点をチェックしてみたいと思います。

1.資本金の定義

会社法の第445条1項では、資本金について次のとおり記述しています。

株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

わかりやすく言うと、株主が株式会社に対して払い込んだ額そのものが資本金です。

会社設立時における資本金とは、設立後の利益や運営を確保するための基盤となります。

はじめにも言ったように、1円の資本金でも会社を設立することは可能ですが、その後のことを考えると好ましくありません。根拠に基づいた額の資本金を用意しましょう。

資本金は会社を設立したあと、事業を運営するための資金です。利益が出るまでの運転資金を資本金でカバーすることになります。

会社設立から3ヶ月は利益がなくても事業が続けられる資金を目安にするのが一般的です。また、運転資金のほかにも開業するにあたり必要な経費も資本金に含まれます。

オフィスのレンタル代やパソコンの購入費など、開業時の初期費用も計算したうえで資本金を決めなければならないでしょう。

資本金を1,000万円未満に設定する会社がありますが、これは税金の問題を考慮しているからです。資本金が1,000万円未満の場合、設立から最大2年間は消費税の納付が免除されます。

法人税の均等割も1,000万円以上は18万円ですが、1,000万未満の場合は7万円に据え置きです。特に理由がない限りは資本金を1,000万円未満に設定するのがよいでしょう。

2.資本準備金の定義

会社法の第445条2項・3項では、資本準備金について次のとおり記述しています。

資本金の払込み又は給付に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

 

資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

たとえば、株主が出資したお金が100万円だったとすれば、そのうち50万円までは「資本金としない」ことができ、その「資本金としなかった金額」が資本準備金です。

  • 100万円の出資-50万円は資本金としない=50万円は資本準備金となる

※資本準備金は資本金の額を上回ってはいけない(1/2を超えない額)

全額を資本金として計上するのではなく、資本金の2分の1を超えない額を準備金として積み立てておくことで、会社の業績が悪化した場合に資本準備金で会社の運営を維持することが可能になるのです。

たとえば、1,000万円を資本金として会社を設立したとき、1年目に赤字を出してしまうと減資しなければなりません。300万円の赤字が出たら資本金は700万円になります。

そこで、1,000万円を出資しても全額を資本金とはせず500万円を資本金に設定し、残りの500万円は不測の事態に備えて資本準備金に計上しておきます。

赤字が発生したとしても資本準備金を取り崩せば資本金はそのままです。資本準備金は減資を防ぐための制度と言えるかもしれません。

借方 貸方
現金 10,000,000 資本金 5,000,000
資本準備金 5,000,000

3.資本金や資本準備金が多い方が融資には有利?

一般的に、日本政策金融公庫や、民間の銀行などの金融機関から融資を受ける場合には、資本金や資本準備金が多い方が融資を受けやすいと言われています。

日本政策金融公庫からお金を借りる場合、法人で融資を受ける場合でも個人通帳を確認されます。

個人通帳は最低でも半年分は見られますので、個人通帳で貯めたお金が法人の資本金になっている方は融資がかなり受けやすいです。

融資だけで考えれば、資本金に計上されていても、資本準備金に計上されていても審査に違いはないと言ってもよいでしょう。

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