個人事業主が日本政策金融公庫から創業融資を受ける際の必要書類とは?

個人事業主が日本政策金融公庫から創業融資を受けるためには、様々な書類の提出が求められます。

日本政策金融公庫の担当者は提出された書類を基に面談し、最終的に融資の可否を決定します。

日本政策金融公庫から融資を受けるためには、自分の状況を適切に説明できる書類に加え、事業がうまくいくとアピールするための書類を準備できるとよいでしょう。

この記事では、個人事業主が日本政策金融公庫から創業融資を受けるために必要な書類を説明していきます。

日本政策金融公庫から創業融資を受けるのに必要な書類

日本政策金融公庫で創業融資を受ける際、基本的に必要な書類をご説明します。

  • 借入申込書

日本政策金融公庫の支店で入手できます。また日本政策金融公庫のホームページでダウンロードが可能です。

日本政策金融公庫のホームページ

申請者の情報(生年月日、住所、同居しているご家族など)を記載して提出します。

  • 創業計画書

借入申込書と同様に日本政策金融公庫の支店、もしくはホームページから入手できます。

日本政策金融公庫のホームページにはいくつか業種別に記載例もありますので、参考にしましょう。

日本政策金融公庫のホームページ

創業の動機や借入状況、取引先の情報、売上の見通しなどを説明するために提出します。面談時には主に創業計画書の内容を質問される傾向にあります。

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 直近2年分の源泉徴収票または確定申告書

この資料を元に自己資金の整合性を確認されるケースもあります。

手元に源泉徴収票がない場合は、勤務先に依頼すれば発行してもらえます。ただし時間がかかる場合があるため、余裕を持って申請しましょう。

  • 通帳

自己資金が確認できる通帳、生活用(給料の振り込みやクレジットカードなどの引き落としがされているもの)通帳を記帳した状態で準備します。インターネットバンキングであれば、入出金が確認できる画面をプリントアウトします。

基本的には申請者名義の通帳で自己資金を確認します。配偶者やお子さん名義で貯めている場合は、状況によって自己資金として認められる場合もあるため、準備しておきましょう。

  • 返済予定表(住宅ローンや車のローンなど、何かしらの借入がある場合)

返済予定表が手元にない場合、借入をしている各金融機関に問い合わせて、取り寄せておきましょう。

日本政策金融公庫は審査において個人の信用情報を確認します。信用情報で、金融機関からの借入を把握しています。借入を隠すようなことをすると融資を受けるのが難しくなりますので、ご注意ください。

  • 自宅が賃貸である場合、賃貸借契約書

所在地の確認などを確認するために必要です。

  • 自宅が所有である場合、固定資産税の領収書

固定資産税をちゃんと支払っているのかを確認するために必要です。

  • 店舗や事務所を借りる場合、賃貸契約(保証金や家賃、手数料など)が確認できる書類

日本政策金融公庫の場合、物件に目処が立っていれば契約前(仮押さえ)でも申し込みができます。ただし、融資確定後に物件が他の人に先に契約されたなどの理由で契約ができなくなった場合、審査はやり直しとなる可能性があります。

  • 設備資金で借入を申し込む場合、見積書または工事請負契約書

内装費用や、営業車や機械の購入などの際には見積書を準備しましょう。

  • 事業に許認可が必要な場合、許認可が確認できる書類

申請中の場合、申請書類一式を準備しましょう。また不動産業の場合には宅地建物取引業者の免許の取得前に融資確定が出ますが、許認可が確認できる書類を提出後に融資が実行される場合がありますので、ご注意ください。

  • 飲食店営業、理容業、美容業、クリーニング業などの生活衛生関係の事業を営む場合、都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)または、生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」

必要であれば、日本政策金融公庫の担当者から案内されます。

  • 不動産を担保に入れる場合、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書
  • 印鑑証明書

融資確定後の契約時必要になります。

個人事業主の方が、法人成りして借入を申し込む場合、履歴事項全部証明書が追加で必要です。法人の登記後に法務局で取得することができます。

上記に加えて、業種によって用意したほうが良い書類があります。

例えば、飲食店であればメニュー表であったり、営業代行であれば提案資料や営業リスト、美容室であれば指名客リスト、雑誌やメディアでの掲載実績など、日本政策金融公庫の担当者にこの人なら事業が成功するだろうと思えるような書類を準備しましょう。

なお、1回以上税務申告している場合は確定申告書が必要です。詳しくは下記記事で解説しています。

また、審査後に書類は処分され、返却されることはないので、必要なものはコピーをとっておくと良いでしょう。

必要書類の準備や作成に不安があるなら認定支援機関に相談する

創業する事業や申請者の状況によって、必要な提出書類は異なります。そのため、どういった書類が必要なのかを確認するなら、認定支援機関に相談することもご検討ください。

また、書類作成も、自分で行うよりも認定支援機関を通して行う方が、スムーズに運ぶケースがあります。

なお、当サイトを運営する認定支援機関のSoLaboは、相談は無料で日本政策金融公庫からの融資のサポートをしております。必要書類がわからない人や、書類の作成が不安な人はお気軽にお問い合わせください。

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日本政策金融公庫の創業融資の審査

日本政策金融公庫の創業融資の審査は主に自己資金、経験、事業計画、個人の信用情報を基に審査が行われる傾向にあります。

(1)自己資金

創業においては今までどれだけ計画的に準備してきたのかが重要です。申請者が自身の名義の通帳で事業用にコツコツ貯めてきた預金が自己資金です。

事業を始めたいのに資金がないから、融資を受けたいという方がいます。特に創業融資は制度上、自己資金の制約があります。基本的に自己資金が全くない方は融資を受けることは難しいです。

(2)経験

創業する業種に対してどれだけの勤務経験を積んできたのかも重要です。

基本的には6年以上の経験を求められますが、6年未満であっても技術や人脈、実績などで補うことができる場合があります。

しかし、全くの未経験の場合は融資を受けるのは難しいです。一般的に未経験の事業で創業する方はうまくいかない傾向にあるため、金融機関としても積極的に融資をすることはありません。

(3)事業計画

「作成した売上の見通しが現実的なものか(楽観的過ぎるものになっていないか)」、「売上の見通しに根拠があるものになっているか」、「資金の使い道が明確になっているか」を日本政策金融公庫では創業計画書を基に審査します。

(4)個人の信用情報

日本政策金融公庫に申し込むと、今までのクレジットカードやローンの契約内容、支払状況などの信用情報を確認されます。

過去に延滞や異動などの情報があると、基本的に融資を受けるのは難しくなります。

信用情報に問題があると、金融機関からみれば「自分たちが融資しても返済が遅れるのではないか、返済してもらえないのではないか」という懸念が生じるためです。きちんと期日通り返済してくれる人だと判断されなければ、融資を受けることは難しいと言えるでしょう。

なお、人によって状況は異なります。融資を受けられる際に、自分の何が長所として働き、何が短所となるか気になる方は当社SoLaboの借入診断をお試しください。6,000件を超える実績から診断いたします。

 

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日本政策金融公庫の創業融資の流れ

日本政策金融公庫から創業融資を受ける流れとしては申請者、本人が直接日本政策金融公庫へ申し込み場合と、認定支援機関を経由して日本政策金融公庫へ申し込む場合があります。

(1)自分で融資を申し込む場合

①書類を準備

必要書類を準備します。

②管轄の支店へ申し込み

事業所を管轄している支店での申し込みとなります。どの支店が管轄なのか日本政策金融公庫のホームページで確認しましょう。

③支店で担当者との面談

30分~1時間程度で面談が行われます。

④審査(現地調査を含む)

通常ですと2~3週間前後かかります。状況によっては時間がかかる場合がありますので、余裕を持ったスケジュールで申し込みを行いましょう。

⑤審査結果の連絡

融資が確定すると、契約書などが指定した住所に届きます。

送られてきた書類に署名・捺印をし、必要書類を返送することで指定した銀行口座へ入金されます。

(2)認定支援機関に依頼して融資を進める場合

経営革新等支援機関認定制度とは

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

引用:中小企業庁ホームページより

つまり経営に対して悩みがある中小規模事業者を支援することを目的とした専門家が「認定支援機関」です。

①認定支援機関へ問い合わせ

認定支援機関に依頼することで、書類作成の支援や面談対策など融資を受けるためのサポートをしてもらうことができます。

中小企業庁のホームページで全国の認定支援機関を探すことができます。

認定経営革新等支援機関 検索システム

②認定支援機関経由で日本政策金融公庫へ申し込み

認定支援機関が日本政策金融公庫へ申し込みを行います。

このあとの流れは基本的に自分で申し込む場合と同様です。

③担当者との面談

④審査(現地調査を含む)

⑤審査結果の連絡

当サイトを運営するSoLaboも融資のサポート実績が4,500件を超える認定支援機関です。日本政策金融公庫の創業融資に関して不安がある方やご質問がある方は、お気軽に当社ご相談ください。

書類の不備で融資の審査に落ちるのを防ぐためのポイント

日本政策金融公庫へ融資を申し込むと面談時に必要な書類を案内されます。また面談時に質疑応答を行う中で、確認のために追加の書類を求められるケースもあります。提出書類が準備できず融資が見送りになることや書類に不備があると審査に大きく影響する場合があるため、注意が必要です。

ここからは審査落ちを防ぐために、特に気をつけるべき書類の不備や注意点について説明していきます。

借入申込書は創業計画書と内容がずれないように作成する

日本政策金融公庫に申込みをするには、借入申込書の提出が必須です。記載内容は住所・氏名など申請者の基本的な情報で、注意点は少ないです。

なお、 個人事業主で屋号がない場合には、屋号を記入する必要はありません。

ただし、運転資金や設備資金など、融資に関する情報部分は、創業計画書とずれがないように記載する必要があります。

創業計画書と記載内容をずらさないようにするため、借入申込書は創業計画書が完成してから作成することをおすすめします。

借入申込書の記載方法については、別記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

創業計画書は数字や根拠を明確に書く

日本政策金融公庫の審査で創業計画書は重要です。日本政策金融公庫の担当者は、主に創業計画書を基に面談し、申請者の融資の可否を審査します。

創業の場合には実績がありません。担当者に事業計画の実現可能性を示し、返済ができると思わせる必要があります。そのため、具体的な数字と売上につながる根拠を提示しなければなりません。

一方、楽観的で数字的な根拠のない事業見通しや、内容の固まっていない取り扱いサービスを提示しても、事業の成功可能性は低いと担当者に判断されて、審査落ちの原因になる可能性があります。

ローンがあるなら創業計画書に記載し、返済予定表を提出する

住宅ローン、車のローンだけでなく、キャッシングやカードローンなど、何かしらローンを利用して返済中の場合は、返済予定表や残高等が確認できる書類を用意しましょう。創業計画書に現在の借り入れ状況を記入する欄があります。書類を基に正確に残高や返済額を記載してください。

日本政策金融公庫はCICや全国銀行個人信用情報センターという個人信用情報機関に加盟しているため、申請者が申告しなくても、債務状況を把握しています。

借入があるからといって必ずしも融資を受けられないことはありません。もちろん借入残高が多ければ審査には影響しますが、大事なことは自身の借入状況を把握しており、遅れなく返済ができているかです。

借入があるにもかかわらず、創業計画書に借入を記載せず、返済予定表を提出しない場合、借入の存在を隠していると判断され、融資を受けるのが厳しくなります。

また借入だけでなく、クレジットカードや公共料金、自宅家賃などの支払いに遅れがある場合も審査に影響する可能性があります。最低でも融資を申し込む半年前から期日通りに支払いをしましょう。1日でも遅れれば遅延となりますので、ご注意ください。

コツコツ自己資金が貯まっている預金通帳を提示できる

面談の際に通帳の原本を提出して、過去半年から1年くらいの入出金の履歴を担当者は確認します。そこで、計画的に自己資金が貯まっているのか、借入などの支払い状況は問題ないか、不審な入出金がないかなどを見ます。もし通帳の原本を提出することができなければ、融資を受けるのは難しい場合があります。

通帳をなくした、しばらく記帳していなかったために一括記帳になってしまった、などの場合は事前に金融機関に問い合わせて、入出金明細を手配しておきましょう。

なお、申し込みの直前に現金入金されている場合、自己資金とは認められず、審査に不利になる可能性があります。

中には現金で貯めている方もいます。現金で貯めていては、担当者からすると出所が分からず、本当に申請者が貯めてきたのか、審査に通るために一時的に知人などから借りた(いわゆる見せ金)のか判断できないためです。

一方で、半年以上前から通帳上で貯まっているのが確認できれば、創業に向けて計画的に貯めてきたと担当者から判断され、評価につながると考えられます。

将来的に独立を考えている方であれば、なるべく早い段階から通帳上で少額ずつでも良いので貯めるようにしましょう。

許認可が必要な業種は融資申込前に申請を済ませておく

許認可が必要な業種で創業融資を受けたい場合、日本政策金融公庫に許認可が確認できる書類の提出が必要になります。

以下、日本政策金融公庫のホームページにある、許認可が必要な業種の一覧です。

保健所 警察署 都道府県庁及びその他官庁
飲食店営業
菓子製造業
食肉販売業
魚介類販売業
旅館業
理容業
美容業
クリーニング業
医薬品等の販売業
など
マージャン店
古物商
警備業
指定自動車教習所
など
酒類販売業
各種学校
旅行業
宅地建物取引業
建設業
運送業
人材派遣業
自動車整備業
ガソリンスタンド
など

※ 日本政策金融公庫公式HP よくあるご質問 創業をお考えの方より抜粋

上記の業種で開業を予定している方は、許認可が必要です。まだ許認可を取得していない方は、日本政策金融公庫に申込みする前に許認可を申請しましょう。

また、自分の事業に許認可が必要か気になる場合は、日本政策金融公庫、または認定支援機関など専門家に問い合わせましょう。

店舗・事務所の賃貸契約をするか、もしくは仮押さえをしておく

創業にあたって店舗や事務所を借りる必要がある場合、基本的には不動産の賃貸契約書が必要です。

しかし、融資が受けられるのか分からない状況で不動産の契約をするのはリスクがあります。そこで、日本政策金融公庫の場合には物件の目処が立っていれば申し込みができます。物件の契約条件が分かる書類を提出すれば問題ありません。

融資を申し込んだものの、想定していた物件を他の人に先に契約されてしまう場合があります。この場合、審査はやり直しになります。理由として、店舗の場所によって家賃や保証金など、借りるための費用は全く異なるからです。また飲食店などの場合、場所が売上に直結するため、場所の変更は事業計画そもそもを練り直す必要があります。そのため、不動産屋さんに融資の件を伝え、仮押さえをしておきましょう。

設備資金の場合には見積書または工事の請負契約書を準備する

不動産や機械の購入やリフォーム費用などの設備資金で融資を受けたい場合、見積書または工事の請負契約書が必要です。

日本政策金融公庫の融資では、事業のためにどういった設備にいくら必要なのかを見積書で提示し、金額などが妥当かどうか審査されます。「だいたいこれくらいかかります。」では設備資金の融資は受けられませんので、しっかりと購入したい設備の見積りをとりましょう。

審査落ちについては動画で詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

まとめ

個人事業主の方が日本政策金融公庫から創業融資を受けるのには、多くの書類が必要です。また、創業計画書の書き方が分からない、どのような書類を準備すればよいのかなど、不安になることもあるかもしれません。

もし提出書類に関して不安点がありましたら、ぜひ当社SoLaboにご相談ください。SoLaboは4,500件を超える融資サポートの実績があります。当社では様々な業界・事業に対応してきたため、申請者の方の状況に合った必要書類のアドバイスや、書類の書き方のアドバイスが可能です。

書類の作成は自分でできそうだけれど、審査が不安な方は、無料診断を試してみて下さい。

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