日本政策金融公庫は、新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業者向けに「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を実施しました。
この融資は、利子補給が実施され、融資後3年間は実質無利子になるという特徴があります。
さらに、新型コロナウイルスによる売上減少に加え、既存借入の返済が重荷となっている事業者の負担を減らすために、既存分の金利も実質無利子化の対象となりました。
今回は、この「既存分の金利も実質無利子化」とはどういうことなのか、お伝えしていきます。
1.新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?
まずは新型コロナウイルス感染症特別貸付についての詳細や、融資を受けるために必要な書類、融資実行までの流れはこちらの記事で詳しくご説明しています。
【コロナ融資】日本政策金融公庫から追加融資を受ける際に必要な書類
2.コロナ融資は既存の借入金の金利も実質無利子に!
コロナ融資初期は、既存分(コロナ融資以前の融資)の金利は実質無利子の対象外でした。
しかし、事業者の負担を少しでも軽減したいという想いから、
既存分の借り換えをすれば、コロナ融資と同様に既存分の金利も実質無利子の対象となりました。
コロナ以前に公庫から借入をしている場合、元金+金利を支払うことになります。
しかし、既存借入をコロナ融資に借り換えした場合、
据置期間を最長5年設定することができ、さらに利率が3年間実質無利息となります。
金利負担が減り、資金繰りの改善を見込むことが出来るのです。
(※据置期間とは=元金を返済せず、利息だけを返済する期間のこと)
YouTubeでも解説しております。ぜひご覧ください。
関連動画①▼
関連動画②▼
まとめ
今回は、既存分の金利も実質無利子化とは一体どういうことなのかをご説明しました。
- コロナ以前に公庫で融資を受けている
- コロナ融資の条件に当てはまる
上記に当てはまる方は、公庫の既存借入金の借り換えをすると、既存の借入金の金利実質無利子になります。
コロナ以前に融資を受けている方が借り換えをすると、資金繰りが改善したり、金利の負担が軽減するなどのメリットがあるので、ぜひ検討してみて下さい。
今回の内容はYouTubeでご覧いただけます。
より分かりやすく動画で解説しているので、ぜひご覧ください。