融資を受ける際の自己資金とは?

開業資金を調達するために銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けることを検討している人のなかには、自己資金の不足を不安に感じている人もいますよね。用意したお金が自己資金に該当するかどうかわからずに困っている人もいるでしょう。

当記事では自己資金として認められるお金の種類を解説します。自己資金が足りない場合の対応方法も解説しているので、金融機関から融資を受けたい人は参考にしてみてください。

自己資金とは自分で所有しているお金のこと

自己資金とは自分で所有しているお金のことです。自由に動かすことのできるお金が自己資金に相当するため、借りたお金は自己資金とはいえません。

開業資金を調達する目的で銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受ける場合には、申込者自身が開業準備をしてきたことを証明するために自己資金を用意しておく必要があります。

また、自己資金は事業資金の融資を受ける場合以外でも必要なシーンがあります。マンションや戸建て住宅など住宅を購入する際を例にとると、頭金や購入時の諸費用を自己資金から出すことになるからです。

なお、手元にある現金以外にも自己資金として認められるケースがあります。そのため、金融機関から融資を受けたい人はどのようなお金が自己資金として認められるのかを把握するようにしましょう。

融資を受けるための創業資金の目安は必要資金の3割

銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けるためには、創業資金の3割程度の自己資金を用意する人が多くみられます。

実際に、政府系金融機関である日本政策金融公庫の「2020年度新規開業実態調査」によれば、創業資金総額に占める自己資金の割合は約3割という結果が出ています。

たとえば、創業資金総額が1000万円の人の自己資金の目安は300万円程度です。また、創業資金総額が2000万円の人は600万円から700万円程度の自己資金が必要になります。

ただし、創業資金の3割の自己資金があれば必ず融資を受けられるというわけではありません。金融機関から融資を受ける際の審査では、自己資金の他にも経験や実績などの項目から総合的に審査が行われることを留意しておきましょう。

自己資金や経験、信用情報といった総合的なご状況から融資に通りそうか知りたい人は無料診断をしてみてください。自己資金が創業資金の3割に満たない場合でも、その他のご状況から融資の審査に通ることがあるので、自己資金に不安がある人もお試しください。

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自己資金として認められるお金は出所が確認できるもの

銀行や信用金庫などの金融機関から自己資金として認められるお金は出所が確認できるものです。出所が確認できない場合は、申込者が所有しているかどうかの真偽がわからないため、金融機関から自己資金とはみなされません。

【自己資金として認められるお金の種類】

  • 預金または貯金
  • 配偶者名義の通帳にある預金
  • 保有資産を売却してできた資金
  • 退職金
  • 親や親族から贈与されたお金(状況によって異なる)

用意した資金の種類によっては自己資金として認められない可能性があるため、融資を受けたい人は、自己資金として認められるお金の種類を事前に把握しておきましょう。

 預金や貯金は自己資金として認められる

銀行や信用金庫などの金融機関の口座にある預金(貯金)は自己資金として認められます。預金(貯金)は通帳の原本にある入金履歴からお金の出所が確認できるためです。

たとえば、普通口座に預けているお金のほかに、定期口座や積立定期預金などで定期的に貯めてきたお金も自己資金として認められます。

ただし、創業する直前に手元にある現金を一気に口座に預け入れた場合は、その現金の出所が確認できなければ自己資金として認められない可能性があります。

これから自己資金を貯める予定の人は、自分の口座に定期的に預け入れて、入金履歴が確認できる状態にしておきましょう。

配偶者名義の通帳にある預金は自己資金として認められる

申込者の配偶者名義の通帳にある預金も自己資金として認められます。自分で貯めたお金だけでは自己資金が足りない場合は配偶者名義の預金を自己資金にするのも選択肢のひとつです。

ただし、配偶者の預金を自己資金として認めてもらうには、配偶者の同意が必要です。そのため、配偶者に事前に相談して許可を得た上で配偶者の通帳原本を金融機関の担当者に提示できれば、申込者自身の預金でなくても認められる傾向があります。

自己資金が足りない人は、結婚している場合は配偶者に相談してみるのも選択肢のひとつになるでしょう。

保有資産を売却してできた資金は自己資金として認められる

保有資産を売却してできた資金は自己資金として認められます。保有資産は申込者自身が自分で資産形成を進めた結果できたお金だからです。

たとえば、保有している株式や有価証券などの金融資産を売却して得た利益は自己資金として認められます。

その際は、証券会社が発行した書類か、証券会社の公式サイトから保有状況が確認できる画面を印刷した資料を証拠として保管する必要があります。

また、不動産や車などの保有資産を売却して得た利益も自己資金として認められます。保有資産の売却を検討している人は、売却時の契約書類や領収書を保管しておく必要があることを覚えておきましょう。

退職金は自己資金として認められる

会社から支給される退職金も自己資金として認められます。早期退職や定年退職によりある程度まとまったお金が支給されるので、退職金を元手に開業することが可能です。

退職後に開業を検討している人は、勤務先の会社へ退職金の予定額を事前に確認しておくと、具体的な開業計画をたてるのに役立ちます。

なお、会社から退職金が支給される際は口座に多額のお金が振り込まれるため、融資を受ける際にその出所を証明する必要があります。自己資金に見せかけるために一時的に借りてきたお金ではないか金融機関から疑われる可能性があるからです。

退職金の出所を証明するためには、源泉徴収票を用意する必要があるので、退職後の開業を検討している人は予備知識として覚えておきましょう。

親や親族から贈与されたお金は一部自己資金として認められる

申込者の状況によって金融機関の判断は異なりますが、親や親族から贈与されたお金は出所を確認できれば自己資金として認められる場合があります。

たとえば、親からお金を贈与された場合は、親の通帳を提出して出所を証明することになります。親の名義の口座から子の名義の口座に振り込まれた履歴を確認すれば、贈与されたお金かどうかを判別できます。

親や親族から贈与を受けて自己資金にしたい人は、お金の出所を証明するために、贈与する人が名義の口座から直接振り込んでもらうようにするのがよいでしょう。

自己資金として認められないお金

銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けたい人は、自己資金として認められないお金の種類も把握しておきましょう。

【自己資金として認められないお金の種類】

  • タンス預金
  • 借りたお金
  • 見せ金

自分で用意した自己資金が金融機関に認められなければ、金融機関から融資を受けられない可能性があるため、自己資金として認められないお金の種類をみていきましょう。

タンス預金は自己資金として認められない

自宅で貯めたタンス預金は自己資金として認められません。自宅に保管していた現金はいつからそのお金があったのかを客観的に確認できず、出所も不明なためです。

たとえば、貯金箱に貯めていた現金は金融機関の口座に入金した現金と違い、入金履歴や出所を確認することはできません。自宅の金庫に保管していた現金も同様です。

計画的に貯めたお金であっても、タンス預金は金融機関から自己資金として認められないので、自己資金を貯めたい人は銀行や信用金庫などの預金口座に預けるようにしましょう。

借りたお金は自己資金として認められない

借りたお金は自己資金として認められません。借りたお金には返済義務があり、申込者自身が自分で所有しているお金ではないからです。

たとえば、親や親族、友人、知人から借りたお金は自己資金として認められません。また、金融機関や消費者金融などから借りたお金も自己資金として認められません。

カードローンやクレジットカードのキャッシングなどで現金を調達して自己資金にすることはできないため、自己資金を用意している人は留意しておきましょう。

見せ金は自己資金として認められない

見せ金は自己資金として認められません。見せ金は一時的に借りてきたお金であり、融資の申込者自身が所有しているお金ではないからです。

見せ金とは、金融機関に対して自己資金があるかのように見せかけるために用意したお金のことです。具体的には、一定期間のみ第三者から借り入れてきたお金を自分の口座に入金し、金融機関の審査が終了した後で第三者にお金を返すという行為です。

金融機関の担当者は預金口座の通帳の履歴を確認すれば、そのお金が見せ金かどうかを判断できます。見せ金は悪質な行為として詐欺罪に問われる可能性もあるため、自己資金がたりない場合でも見せ金を用意することはやめましょう。

金融機関に自己資金に関する書類を提出する際の注意点

融資を受ける際に金融機関に書類を提出する場合は、自己資金に関する書類も提出することになります。自己資金であるという根拠を証明する必要があるからです。

【金融機関に自己資金に関する書類を提出する際の注意点】

  • 自己資金の出所を証明するために通帳原本を提出する場合がある
  • 先払いした場合は領収書を保管しておく

銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けたい人は、自己資金に関する書類を提出する際の注意点をおさえておきましょう。

自己資金の出所を証明するために通帳原本を提出する場合がある

金融機関から融資を受ける際は、自己資金の出所を証明するために通帳原本を提出する場合があります。通帳のコピーはデータを改ざんして加工できるため、銀行の担当者はコピーではなく通帳原本の確認を求めます。

開業資金を貯めるために毎月一定額を銀行の定期預金に積み立てていた場合は、毎月コツコツお金を貯めてきた流れが通帳の原本から確認できます。また、通帳からは貯金を開始した時期も確認できるので、資金を計画的に貯めている点が金融機関からの評価の対象にもなる可能性があります。

なお、通帳原本は融資審査の面談時に金融機関の担当者に提示し、担当者から内容のチェックを受け、その日のうちに返却される場合がほとんどです。担当者がその場でコピーを取るか、事前にコピーの提出を求められるかは金融機関や担当者によっても異なるため、融資を検討している人は申し込みの際に金融機関の担当者に確認しておくとよいでしょう。

先払いした場合は領収書を保管しておく

事業で必要な費用を先に支払った場合はその資金も「みなし自己資金」として認められるため、支払ったことを証明できる領収書を保管しておきましょう。

たとえば、融資を受ける前に事務所や店舗を借りるための費用や設備、備品などを先に支払っていた場合は、それらを購入した際の領収書が必要です。

ただし、金融機関から自己資金として認められるのは事前に事業計画書に記載のうえ購入していた場合に限ります。事業計画書に記載していないものを購入した場合は、自己資金として認められないため、設備や備品などを先に購入したい人は予備知識として覚えておきましょう。

自己資金がたりない場合の対応方法

自己資金がたりない場合は、銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けられない可能性があります。そのため、自己資金がたりない場合の対応方法も知っておきましょう。

【自己資金がたりない場合の対応方法の一例】
対応方法の種類 概要
貯金をする 現在の収入から、銀行の預金口座に定期的に一定額を貯金する
親や親族に相談して援助を受ける 親や親族に開業のための自己資金が足りない旨を相談し、資金を口座に振り込んでもらう(直接現金を受け渡す方法は不可)
補助金や助成金制度を活用する 国や地方自治体などに申請し、資金の支援を受ける。助成された資金は返済不要だが、資金使途は決められている
出資を受ける 個人投資家やベンチャーキャピタルから資金を支援してもらう。支援してもらった資金は返済不要だが、投資家から口を挟まれ自由に経営できなくなるリスクを伴う場合がある

たとえば、融資を受けるための自己資金がたりない人は国や地方自治体などが実施する補助金または助成金制度に申請し、事業資金の支援を受けるのも選択肢のひとつです。

補助金や助成金は融資と異なり返済不要のお金ですが、制度によって資金使途が定められている場合もあるので注意が必要です。

また、個人投資家やベンチャーキャピタルから出資を受けて、事業資金を援助してもらうのも対応方法のひとつです。

出資を受けたお金は返済不要ですが、投資家が事業の成長に対して口を挟むようになることで、経営者が自由に事業を経営できなくなる可能性があります。

開業資金がゼロの状態から開業に向けて準備する予定の人は「開業資金ゼロの人は起業できるのか?」も参考にしてみてください。

自己資金と資本金は必ずしも一致しない

自己資金と資本金は必ずしも一致しません。資本金は会社設立時に準備した事業資金を指しますが、出資者から受けた出資分の金額は自己資金として認められないためです。

たとえば、1,000万円の資本金をすべて代表者の貯めたお金にしているのなら、全額が自己資金として認められます。一方で1,000万円のうち自分のお金は100万円で残りの900万円の出資を受けていれば、自己資金として認められる資本金は100万円分までになります。

もし自分で準備した資本金がある場合には自己資金として認められるため、融資を受ける際には資本金を入れている法人名義の通帳のコピーを提出するとよいでしょう。

まとめ

自己資金とは自分で所有しているお金のことを意味します。銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受ける際は、自己資金も審査項目のひとつになるため、融資を受けたい人は自己資金として認められるお金の種類を把握しておく必要があります。

自己資金として認められるお金には「預金」「保有資産を売却してできた資金」「退職金」「親や親族から贈与されたお金」などがありますが、申込者やお金の状況によっては認められない場合もあります。いずれの場合も出所のわかる証拠の提示が必要になるため、領収書、源泉徴収票などは保管しておくようにしましょう。

なお、金融機関に対して資金があるかのように見せかけるために用意した「見せ金」は自己資金として認められません。詐欺罪に問われる可能性もあるため、見せ金を用意して資金があるかのように見せかける行為はおこなわないようにしてください。

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