日本政策金融公庫に借入の申込みをする際には、様々な書類が必要となります。
今回の記事では、はじめて日本政策金融公庫の借入に申し込む際に必要となる書類と、書類の集め方を解説します。
目次
日本政策金融公庫の融資で必要となる書類
日本政策金融公庫の融資を受ける際には、個人事業主または法人で必要書類が異なります。また、これから事業を始められるのか、既に事業を始めているのかでも準備する書類が異なります。
上記の順番で必要書類をご紹介します。
これから開業する業種や業態、創業年数から日本政策金融公庫に申し込む際に必要な書類の準備に不安がある人は、株式会社SoLaboの無料相談を活用ください。
全ての方が必要となる書類
まずは、全ての方が準備する必要がある書類からご説明します。
個人事業主・法人で共通する書類
借入申込書
日本政策金融公庫に融資を申し込む際の借入申込書です。下記URLからPDFをダウンロードし、プリントアウトしてご記入ください。
また日本政策金融公庫の各支店の窓口でも入手できます。
日本政策金融公庫HP「借入申込書(PDF)」
必ず表面と裏面の両方が必要となります。両面印刷で印刷しても、表面・裏面をそれぞれ印刷したものでも問題ありませんので、表面・裏面の両方が印刷されている状態にしてください。
裏面には個人情報の利用について記載がありますので、確認しておきましょう。
預金通帳
日本政策金融公庫での面談時に直近6ヶ月分の預金通帳の原本を見せる必要があります。きちんと記帳した通帳を準備しておきましょう。
預金通帳が複数あるという方は、下表に記載している要素が把握できる通帳をすべてご持参ください。法人の場合、法人の通帳と代表者個人の通帳の両方を準備しましょう。
個人の口座 | 法人の口座 |
---|---|
・給与の振込が確認できる | ・売上の入金履歴が確認できる |
・家賃・公共料金等の支払い履歴が確認できる | ・支払い履歴が確認できる |
・自己資金(貯蓄)額が確認できる |
通帳をなくした場合や記帳をずっとせずに一括記帳になってしまった場合、金融機関に入出金明細を依頼しましょう。
また、配偶者の方やお子様の貯金通帳がある場合には、そちらも一緒に持参して提示することで自己資金として評価してもらうことができますので、可能であれば準備しておきましょう。
創業であれば、計画的に自己資金を貯めてきたか、家賃・公共料金などを滞納せず、期日通り支払っているかなどを確認します。
すでに事業を行っている場合であれば、取引先からの入金や仕入れ・経費の支払い、金融機関の借入の返済状況などを確認します。
創業にあたりご家族から資金の援助を受けられる方は支援を受けるご家族の通帳の提示が必要です。事前にご家族の方の了承をもらっておきましょう。
なお、ネットバンキングを利用していて通帳を持っていない方は、ネットバンキングの入出金明細を6ヶ月分提出する必要があります。事前に印刷しておくようにしましょう。また、面談時にパソコンまたはスマートフォンでログインして画面の提示を求められることがありますので、すぐに見せることができるように準備しておきましょう。
もしご自宅にプリンターが無い場合、大手コンビニチェーン店に設置されている複合機でプリントアウトが可能です。プリントアウトの手順は下記をご確認ください。
セブンイレブン「netprint」/ファミリーマート(サークルKサンクス)・ローソン「PrintSmash」
運転免許証
本人確認として運転免許証の提示が必要となります。運転免許証をお持ちでない場合にはパスポートでも大丈夫です。
運転免許証もパスポートもない!という方は、保険証+クレジットカードもしくはキャッシュカードなどをご準備ください。
支払い明細書
現在、住宅ローンや車のローンなどの借入がある場合には借入残高と毎月の返済額がわかる支払い明細書が必要です。もし手元にないのであれば、ローンを利用している金融機関に再発行を依頼しましょう。
不動産の賃貸借契約書(店舗/自宅)
店舗や事務所を借りている方は、賃貸借契約書が必要です。これから事業を始められる方ですでに店舗や事務所の物件を仮押さえしているという場合には、仮押さえしている不動産の契約条件がわかる書類を準備してください。物件情報が記載されている書類(不動産屋さんが出しているチラシ等)で大丈夫です。
また、賃貸物件にお住まいの方はご自宅の賃貸借契約書も提出します。もしお手元にない場合は不動産屋さんに確認してください。
【持ち家にお住まいの方の必要書類】
持ち家にお住まいの方は固定資産税の領収書が必要です。固定資産税課税証明書があるとなお良いです。固定資産税課税証明書は毎年4月~5月頃にご自宅に郵送されます。
固定資産税の領収書は、日付確認を目的としていますから、領収書であることがベストですが、どうしても見つからない、紛失してしまったという場合は市区町村の役所にて納税証明書を取得してください。固定資産税の領収書は再発行してもらうことができません。
固定資産税課税明細書も原則として再発行ができません。固定資産税課税明細書が無い場合には、市区町村の役所にて名寄帳(なよせちょう)の写しを発行してもらいましょう。
なお、住宅ローンを返済中の方は、住宅ローンの返済予定表もご準備ください。住宅ローンを組んでいる金融機関に問い合わせることで再発行してもらうことが可能です。
営業許可書・資格または免許を証明するもの
日本政策金融公庫は許認可を取得する際に必要な資金の融資は行っていません。
許認可が必要な業種の場合には、基本的には許認可を取得してから借入に申込みます。また、資格が必要となる業種では、資格を取得していない状態での融資は非常に厳しいです。必要な資格を取得してから借入に申し込みましょう。
必ず必要となる許認可の一例
有料職業紹介事業/人材派遣許可業/一般貨物運送事業/宅地建物取引業 など
※必ず必要となる許認可が「申請中」の場合、融資の面談を受けることは可能です。ただし、許認可が下りたことを確認してから、融資が着金される流れです。
後日提出でも可能な許認可の一例
飲食店営業許可/理美容院営業許可/軽貨物運送事業などの許可証は後日提出でも大丈夫です。ただし、事業を行うにあたり必要となる資格(免許)は取得していることが前提となります。(例、美容師免許等)
設備資金の場合、見積書・工事請負契約書
設備投資のための融資を受ける場合(設備資金)には、見積書や工事請負契約書が必要です。購入予定の機器や機材等は見積りをもらっておくようにしましょう。
法人の必要書類
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
法人の方は会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要です。履歴事項全部証明書は原則として3カ月が有効期限となっていますが、日本政策金融公庫の融資の場合には、登記内容に変更がないことを前提に、3カ月以上経過しているものでも問題ありません。
期限の切れてしまった履歴事項全部証明書(登記簿謄本)なら手元にある!という方は、内容に変更が無いことを確認して、そちらを提出してください。
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得する場合には法務局(本局・支局・出張所)で取得する方法と郵送で請求する方法があります。
履歴事項全部証明書を取得する際には収入印紙が必要です。
法務局の窓口で取得する際には、法人印鑑カードを使用して取得する方法と申請書類に記入して取得する方法の2通りがあります。
法人印鑑カードを証明書発行請求機に入れて、案内の通りに情報を入力していくだけでOKです。比較的簡単に取得することができます。印鑑カードがない場合には、法務局公式サイトのこちらで手に入る登記事項証明書交付申請書に必要事項を記入して窓口に提出することで取得が可能です。
窓口で取得する際には、手数料として収入印紙600円(1部)が必要です。
郵送で取得する方法は、書面請求とオンライン請求の2つの方法があります。
【書面請求】
書面請求は、「法務局で取得する方法」でお伝えした登記事項証明書交付申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、収入印紙(600円×取得する部数分)を貼って法務局に送ります。
その際に、切手を貼った返信用封筒も忘れずに送付してください。
【オンライン請求】
オンライン請求とは、「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」からソフトウェアをダンロード(Windowsのみ)し、設定することで登記事項全部証明書の交付申請を行うことができます。オンライン請求での取得は、郵送・窓口のいずれかです。
オンラインで請求すると、必要な収入印紙代が少し安くなるという特徴があります。
オンライン請求(郵送):500円/1部 | オンライン請求(窓口交付):480円/1部 |
オンラインでの手続き方法に関しては法務局のこちらのページをご確認ください。
これから事業を始める方、事業をはじめて概ね1年以内の方が必要となる書類
次に、これから事業を始める方、事業をはじめて概ね1年以内の方が必要となる書類を紹介します。「すべての方が必要となる書類」の他に次の書類を準備しましょう。
個人事業主・法人で共通する書類
創業計画書
創業計画書は創業の動機や経営者の方の略歴、事業の内容等を記載する計画書です。創業計画書では事業に対する熱意だけでなく、計画性のある事業であることを示す必要があります。
これから融資をうけるために創業計画書を作成する人は無料診断をお試しください。これまで6,000件の融資支援実績のある株式会社SoLaboが、事業の計画性を示すポイントをおさえた書類の作成ノウハウをお伝えします。
個人事業主の必要書類
水道光熱費等の支払い状況がわかる書類
ご自宅の水道光熱費のうち、2つ以上の提出が必要となる場合があります。ご準備いただく書類は直近3カ月分程度で大丈夫です。
コンビニ等で現金支払いしている方は、支払い時に受け取った領収書を提出してください。
口座引き落としの場合は、通帳で確認することになりますので、水道光熱費の支払いをしている口座の通帳は必ずご提出ください。
クレジットカード払いにしている方は、クレジットカードの利用明細書を提出してください。
源泉徴収票又は確定申告書 2年分
会社にお勤めだった方は直近2年分の源泉徴収票、確定申告を行っていた方は2年分の確定申告書の提出が必要です。
給与所得以外の収入があり、確定申告をされている方は確定申告書のみ提出しましょう。確定申告書があれば、源泉徴収票は提出しなくても大丈夫です。
源泉徴収票を紛失した場合は、お勤めの会社に再発行をお願いしてください。
もし、再発行を依頼しにくい状況の場合には、市区町村の役所で取得することができる課税証明書(全項目証明書)で代用することもできます。
課税証明書の取得には、下記の書類が必要です。
- 課税証明等請求書(市区町村によって名称が異なる可能性があります)各役所に準備されていますので、役所で必要事項を記載してください。
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 印鑑(認印)
- 手数料(1通300円)
*代理人の方が申請を行う場合には、委任状・代理人の印鑑・本人確認書類が必要です。
*必要書類等に関しては、自治体によって異なる場合があります。事前に各自治体のHPでご確認ください。請求書や委任状などの書式をダウンロードできる自治体もあります。
確定申告書が見当たらない場合は、税務署で再発行してもらえます。税務署での再発行には、下記の書類が必要です。
- 保有個人情報開示請求書(国税庁HP「保有情報開示請求書(PDF)」)税務署にも同じ書類が準備されています。
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 手数料(1通300円)
確定申告の再発行についてはこちらの記事で解説していますので合わせてご確認ください。
法人の必要書類
法人代表者のご自宅の水道光熱費等の支払い状況がわかる書類
個人事業主の方の必要書類と同様に直近3カ月分の支払状況がわかる書類をご準備ください。
既に事業を始めている方の必要書類
既に事業を始められている方(事業開始から1年以上経過している方)の必要書類をご紹介します。「すべての方が必要となる書類」の他に以下の書類をご準備ください。
個人事業主・法人で共通する書類
企業概要書
既に事業を開始されている方が融資を受ける際には、企業概要書を提出します。
企業概要書は日本政策金融公庫のこちらのページからダウンロードできます。Excelで作成したい場合はこちらからダウンロードしましょう。
各種税金の領収書または納税証明書
地方税(所得税・住民税・事業税等)や国税(法人税・消費税等)の支払い日を確認することができる領収書が必要です。領収書は再発行してもらうことができませんので、領収書を紛失してしまった場合には納税証明書を取得する必要があります。納税証明書は地方税と国税で取得場所が異なります。
納税証明書
納税証明書とは課税された税金がきちんと納付されていることを確認できる証明書です。情報に応じて4種類あります。
- その1 納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
- その2 所得金額の証明(個人は申告所得税または申告所得税及び復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額)
- その3 未納の税額がないことの証明
- その4 証明を受けようとする期間に滞納処分を受けたことがないことの証明
日本政策金融公庫には基本的に納税証明書のその1、その2を提出します。必要な場合には担当者から指示がありますので、指示された証明書を準備します。
地方税の納税証明書は県税事務所(都税事務所)にて取得することができます。
国税の納税証明書は各都道府県の税務署で取得することができます。E-Tax(Web版)のこちらからオンライン請求も可能です。
納税証明書を発行する際に必要な書類
【オンライン】オンラインで交付請求して税務署の窓口で納税証明書を受け取る場合
- 本人確認書類(個人番号カード又は運転免許証など)
- 番号確認書類(個人番号カード又は通知カードなど)(個人のみ、法人の場合は不要)
- 手数料の金額に相当する収入印紙または現金
オンラインの場合、1枚あたり370円の手数料で請求できます。
【郵送】郵送で納税証明書交付請求書を送付する場合
- 必要事項を記載した納税証明書交付請求書
- 手数料の金額に相当する収入印紙
- 所要の切手を貼った返信用封筒
- 番号確認書類の写し及び本人確認書類の写し(個人のみ、法人の場合はいずれも不要)
【窓口】税務署の窓口に納税証明書交付請求書を提出して交付請求する場合
- 必要事項を記載した納税証明書交付請求書
- 手数料の金額に相当する収入印紙又は現金
- 本人確認書類及び番号確認書類
- ご本人(法人の場合は代表者本人)又は代理人本人であることを確認できる本人確認書類本人の番号確認書類(個人のみ、法人の場合は不要)
- 本人の印鑑(法人の場合は代表者の印鑑、代理人の方が請求する場合は代理人の方の印鑑)
- 本人(法人の場合は代表者)からの委任状(ご家族、代表者以外の役員、従業員の方を含む代理人が請求する場合に必要)
納税証明書交付請求書(書面)は国税庁のこちらのページから入手でき、1枚あたり400円の手数料がかかります。
売上の根拠を示すことができる書類
試算表を作成されている場合は、試算表をご提出ください。また、今後の売上見込みがわかる資料として、発注書・見積書・業務委託契約書などもご準備できると、売上の根拠として示すことができます。
試算表がない場合には、月別の売上が分かるもので大丈夫です。
書式に決まりはありませんので、毎月の売上が月ごとにいくらか(1月100万円、2月80万円、3月120万円など)手書きで集計したものでもOKです。
売上の根拠を示すことができる資料は準備しておくことで、提示した売上がきちんとした数字ですということを示すことができます。必ず必要という訳ではありません。もし、準備できない場合には、口頭でしっかりと説明できるようにしておきましょう。
個人事業主の必要書類
直近2年分の確定申告書・青色申告決算書(または収支内訳書)
事業をはじめてから2年以上経過していない方の場合は、1年分の確定申告書のみで大丈夫です。確定申告書をなくしてしまった方は税務署に再発行をお願いしてください。
*決算書は、青色申告と白色申告で名称が異なります。青色申告の方は青色申告決算書、白色申告の方は収支内訳書という名称です。確定申告書と併せて、青色申告決算書もしくは収支内訳書をご提出ください。
法人の必要書類
直近2年分の決算書一式(損益計算書・貸借対照表・勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書など)
2期目が終了していない方は1期分の決算書一式のみで大丈夫です。
その他、状況に応じて必要になる書類
上記以外に状況に応じて準備する必要がある書類をご紹介します。
関連会社の決算書
本人または配偶者が別事業・法人を経営している場合は関連企業の決算書一式の提出が必要です。
不動産の登記簿謄本
所有している不動産を担保に入れる場合に必要です。
住民票の写し
申込人の方の状況によって、日本政策金融公庫の担当者から依頼される場合があります。依頼された場合には役所またはコンビニ(マイナンバーカードをお持ちの場合)で取得しましょう。
在留資格(ビザ)
外国籍の方は在留資格が必要です。審査では事業を行うことができる「永住者」または「経営・管理」等の在留資格を確認し、基本的に在留期限内での返済期間を設定されます。
生活衛生関係の事業の場合、推せん書
飲食業や理美容業などの生活衛生関係の事業を始める方で、設備資金が500万円を超える場合には推せん書を求められます。必要な場合に日本政策金融公庫の担当者から案内があります。
すでに支払った設備があれば、領収書
自己資金の中から事業のためにすでに設備を購入したり、支払った場合であれば、領収書を準備します。
融資が確定したら必要となる書類
印鑑証明書
印鑑証明書とは
印鑑証明書とは役所で登録した実印の印影と住所や生年月日などの登録した方の情報が記載されている証明書です。印鑑証明書は不動産や車を購入したり、遺産相続などで使用されます。
融資においても確定後に印鑑証明書が必要となります。印鑑証明書には期限があり、融資日から3カ月以内のものを日本政策金融公庫に提出します。
個人事業主の方は申込人本人の印鑑証明書1通、法人の場合は法人と代表者個人の印鑑証明書がそれぞれ1通ずつ必要です。契約内容によっては連帯保証人の印鑑証明書が必要であったり、法人代表者個人の印鑑証明書が不要な場合もあります。
印鑑証明書は市区町村の役所や、証明サービスコーナーなどの窓口で取得可能です。マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードをお持ちの方は役所よりも安くコンビニで取得できます。
印鑑登録証明書の発行に必要な物
役所、証明サービスコーナーの場合
- 印鑑登録証(印鑑登録カード)またはマイナンバーカード
- 運転免許証などの本人確認書類
- 手数料300円/通
コンビニの場合
- マイナンバーカード
- 手数料200円/通
コンビニエンスストアで証明書を取得する方法は「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付|コンビニ交付」をご覧ください。
預金通帳のコピー
融資を着金させたい金融機関の預金通帳の表紙および見開き1ページ目をコピーして日本政策金融公庫に提出します。
収入印紙
借用証書の収入印紙貼付欄に、融資金額に応じた収入印紙を貼付し、実印で消印をします。
収入印紙はコンビニや郵便局で購入できます。
他にも場合によって、状況・業種によって書類を求められます。必要な書類については日本政策金融公庫から届く書面に記載がありますので、ご確認ください。
まとめ
普段、何気なく受け取って捨ててしまうような書類が、借入に申し込む際に必要になる場合があります。
今は借入に申し込む予定は無いという方でも、融資が必要となった時に困らないように、郵送で届く書類や、支払い時に受け取る領収書などは保管しておくクセを付けておきましょう。
ご自身で借入の申し込みを準備する際、苦戦しやすい書類が「創業計画書」や「企業概要書」です。もし、ご自身で融資の準備を進めることが難しいと感じた場合には、融資支援の実績がある専門家に依頼して一緒に進めていくのも手です。当社株式会社でも、融資支援のサポートをしておりますので、まずはメールの無料相談からお気軽にお問い合わせください。